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さとう行政書士事務所

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Posted by 滋賀咲くブログ at

2012年07月03日

NPO法改正 手続き

平成24年4月1日に特定非営利活動促進法が改正されまして、
NPO法人には、いろいろ手続きを踏まないといけなくなりました。

関わらせていただいている NPO法人でも、手続きをしなくてはいけなくて、
いろいろ、資料を作成しているところです。

大きな改正点は、代表権を有する理事以外の理事は、代表権喪失の登記を
しないといけないことです。
今までは、理事全員が登記事項だったわけで、これからは、定款により定められた
代表理事以外は、登記をしなくて済むのですが、まずは、この手続きをするのに、
2年前の理事会の議事録が必要で、、、。

必要書類も、毎年とは違っていますので、要確認です。

ご参考までに、詳細がかいてあるアドレスです↓
特定非営利活動法人(代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記)  


Posted by そのピ- at 22:47Comments(0)NPO法人